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MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

[446:(○口○*)さん (23/02/21 09:22 ID:kt+bHi+y0)]
>電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

ちなみにこれはBtoCを想定している法律なのでここみたいなCtoCは適用できないので注意


[447:(○口○*)さん (23/02/21 09:26 ID:kt+bHi+y0)]
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/20220401-1.pdf

まぁ困ったらこれでも読めば良いさ
令和4年のだし最新だろ


[448:(○口○*)さん (23/02/21 09:30 ID:xaPHs0g90)]
うんじゃあ契約が成立してるからガイドラインに沿った
削除やスレストが行われないのは違法だとか世にアピールしてくれば?w


[449:(○口○*)さん (23/02/21 09:32 ID:kt+bHi+y0)]
その違法は違法でも損害賠償にもならず、単に契約を解除するしかできないだろう?


[450:(○口○*)さん (23/02/21 09:32 ID:kt+bHi+y0)]
あとは信用を失うくらい


[451:(○口○*)さん (23/02/21 09:33 ID:kt+bHi+y0)]
あぁ差別に基づく人格権侵害の損害賠償にはなり得るか・・・
まぁよっぽどの場合だけしか特定はされないと思う


[452:(○口○*)さん (23/02/21 09:34 ID:u8xZGP3c0)]
してもいない契約を解除もクソもないんだけどなw


[453:(○口○*)さん (23/02/21 09:36 ID:kt+bHi+y0)]
通常契約になるとわかっていて行動しているからその言い訳は通用しないけどなw


[454:(○口○*)さん (23/02/21 09:38 ID:u8xZGP3c0)]
え、だってならねぇしw


[455:(○口○*)さん (23/02/21 09:39 ID:kt+bHi+y0)]
(3)情報を削除したことに基づく責任
@契約責任の成立
発信者との間に契約関係がある場合、情報の削除の可否は、一義的には契約内容によ
って決まる。契約上、禁止されている情報については、事業者はこれを削除しても損害賠
償責任を負うことはない。
情報の発信者との間に会員契約などが存在し、当該契約に基づいて発信者に対して、
情報についてインターネット上で閲覧可能とする義務を負う事業者が、情報に違法性がな
いにもかかわらず、削除依頼に応じて削除してしまうと、契約に基づく債務(情報について
インターネット上で閲覧可能とする義務)の不履行となる。この場合には、対価である料金
を受ける権利を失い、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあり得る。


プロバイダー責任法3条解説より


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