■掲示板に戻る■ 1- 最新10

MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

[421:(○口○*)さん (23/02/21 07:52 ID:kt+bHi+y0)]
>定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意
ここも重要で双方にとって合理的なものをいう。という部分で否定されることもある(民法法制委員会の事前想定)
例えばうちの商品買うなら定型約款を受け入れるしかないね?みたいな業界単位の独禁法該当行為などがこれに該当する
ただの強要だからね
資本主義は常に商人が競争しつづけなければならない、それはいかに不合理であろうと商人であるための宿命である


[422:(○口○*)さん (23/02/21 07:56 ID:kt+bHi+y0)]
ちなみに通常約款と定型約款の定義については今消費者庁経由で法制審で争われてるよw
条文上は通常約款上書きしているように見えるし、そもそも通常約款ってただの契約上のものに過ぎないからね
さらに言うと、消費者と商人と契約自由の原則が崩壊して契約不自由の原則に陥ってしまっている点、もはや資本主義ではなく独裁だと言われても否定できないからねぇ・・・
共産主義みたいなもんよw


[423:(○口○*)さん (23/02/21 07:57 ID:kt+bHi+y0)]
ちなみにこれの面白いところがいまさら契約自由の原則が明文化されたってことwwwwwww
今までは当然の原則として条文はなかったのに、あえて入れてきたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


[424:(○口○*)さん (23/02/21 08:07 ID:kt+bHi+y0)]
契約自由の原則に契約対等の原則が隠れているならば、定型約款のように一方的な契約は無効なんだよ
定型約款は事業主にだけ自由を保証し、消費者にはちょっと不平等程度では撤回を許さない強要契約に陥っている
民法契約の本質たる真なる合意すら要件にしていない、委任契約の類するものなのに忠実義務すら定めていないwwww
結果国会が大半の国民を攻撃したようなもので、独裁って言われても否定できない類なんで法学者が徹底抗戦しかけてたってわけ

実際合法詐欺みたいな事例は結構出ていて、かつそれを想定してBtoBには適用外に設定してある
自分だけを守ろうとした結果の貴族主義(憲法14)で争いも増えたので賃貸系の最高裁判例だと結構消費者契約法10条使って無効化していることが多くなってきた経緯もある


[425:(○口○*)さん (23/02/21 08:22 ID:jL6Iab7r0)]
そろそろ気が済んだ?


[426:(○口○*)さん (23/02/21 08:29 ID:kt+bHi+y0)]
このようにわりと振れちゃいけない事項だからこの辺で争わないようにな
最高裁も政治的判断していてかつ法創造の部分だから正直専門家でも判決予想できないからwww


[427:(○口○*)さん (23/02/21 08:32 ID:0h8bVBVZ0)]
>>420
だから「はい」「いいえ」等の確認プロセスも無しのみなし同意とガイドライン用意しました^ ^じゃ
契約として成立してねーんだよw


[428:(○口○*)さん (23/02/21 08:36 ID:kt+bHi+y0)]
家賃保証契約における追い出し条項の有効性を判断した最高裁判決
https://esora-law.com/law/r4-12-12/

最近だと消費者契約法使われた最高裁判例はこれとかなぁ
これも新しい領域(家賃保証契約=連帯保証契約)なんだけど債権者代位による契約強制解除を背任として無効化した感じ
理論としては従前の判例通りだし、分かるのだが実際に無効化に使われた条文は消費者契約法10条
公序良俗違反や信義則の代わりのように使われだしたことを意味する最高裁判例だった・・・
昔だったら信義則違反の判決だったな

ちなみに三か月以上滞納したら別に追い出してもOKなのは従前どおり
判例上三か月って相場だったのに1・2か月くらいで代理解除したのが背任扱いなんだろうね
賃借人の保護は戦時中からのもので平成3年に強化された経緯もあるからこの流れを覆すのはまず無理

あと適格消費者団体が出てきた事例としても割と新しくかつ、彼らの成果案件でもある
自民党としては行き過ぎた対等原則をこうやって元に戻そうとしているんだよ
じゃないと、憲法14条持ち出されて違憲立法とか独裁って言われるからw
しかも諸外国含めて批判されかねないからなぁ


[429:(○口○*)さん (23/02/21 08:37 ID:kt+bHi+y0)]
>>427
成立するよ?
上で掲げたように衆目する場所に分かりやすく掲示していればOK
枝分かれした細部に細かく見えにくい表示しているとアウトかもね
必要なのは客観的に明確な合意であることが条件で、「はい」「いいえ」である必要性はない
まぁ証拠論の領域だねぇ


[430:(○口○*)さん (23/02/21 08:48 ID:kt+bHi+y0)]
>>427
あぁもしかして猥褻詐欺サイトみたいなの想定してる?
あれは明確に成立しない
そこだけは判例的にも明らか
あっちは暴利や公序良俗違反にも該当しちゃうから

一般サイトだと通常該当する


次10 前10 最新10
NAME:MAIL:

read.cgi ver5.26 + n2 (02/10/01)