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MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

416 :(○口○*)さん :23/02/21 05:46 ID:kt+bHi+y0
定型約款ってのは銀行の通常約款をもとに業者が多数の消費者と契約を結ぶ際に管理を簡便にするために、固定契約をするもので
その中でも民法548条の2に該当する約款を定型約款という
通常約款と異なり、定型約款は事前に明示する絶対的要件がなく(求められたら開示義務はある)、かつ一方的不利益を押し付けるようなものでなければ消費者の合意なく表示だけで変更が可能となっている
そのため、法学的には荒れに荒れて、現在でも荒れまくってる次第である

(定型約款の合意)

第548条の2
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。


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