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MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

[415:(○口○*)さん (23/02/21 05:42 ID:kt+bHi+y0)]
定型約款と通常約款の二種類あるんだよ
通常約款でも該当する
定型約款にだけ該当しなくても契約は契約
そのHPで語っているのは主に消費者契約法違反しないようにしましょうってだけ
その中でも提携約款で好き勝手書いてる業者が多いから、ちゃんと要件みろよ!って言ってるだけなのさ
「みなし」の意味も定見約款の中で記載すると強制契約だから消費者契約法にひっかかる恐れのある事例に該当してヤバイって話よ
だから、似ているようでちょっと違う話だなぁ

一般的に敷地内の目立つところに「関係者以外立ち入り禁止」と書いたのに、意図的に入った人物は不法侵入罪に問われるように、衆目の集まるところに書いた注意事項と
サービスを利用する意思(要するに書き込み)の二種類の証明をすれば、契約の成立を否定できないのさ


[416:(○口○*)さん (23/02/21 05:46 ID:kt+bHi+y0)]
定型約款ってのは銀行の通常約款をもとに業者が多数の消費者と契約を結ぶ際に管理を簡便にするために、固定契約をするもので
その中でも民法548条の2に該当する約款を定型約款という
通常約款と異なり、定型約款は事前に明示する絶対的要件がなく(求められたら開示義務はある)、かつ一方的不利益を押し付けるようなものでなければ消費者の合意なく表示だけで変更が可能となっている
そのため、法学的には荒れに荒れて、現在でも荒れまくってる次第である

(定型約款の合意)

第548条の2
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。


[417:(○口○*)さん (23/02/21 05:50 ID:kt+bHi+y0)]
2項のいう「前項の規定にかかわらず」って部分がよくある否定される理由
適当に一方的な約款組み込んでたり、約款の改変で一方的な不利益や値上げぶち込んでたりすると無効化されることが多くなってきた


[418:(○口○*)さん (23/02/21 05:53 ID:kt+bHi+y0)]
この部分は消費者契約法10条と同じで、初期のころは法律家からさんざん信義則違反より要件重くしたらいみねぇだろ!!!111って怒られてた
しかし、現在の判例傾向を見ると契約自由の原則の不足を補う動きをしているのがわかる
契約自由の原則(私的自治の原則というべきではない)は背景に対等原則が隠れており、意志の欠缺などがまさにそれである
これらは民法の契約そのものの根源と言えるべきものだが、実際には日本が参照して欧米諸国でも契約自由の原則は崩壊している事実がある
そこで欧米ではフランスのレギオンやドイツの暴利などのように補強に走っているわけで、我が国の補強方法がこの消費者契約法だったというだけの話なのだ

なお、対等原則の崩壊を放置していると資本主義が民主主義を否定することになりはじめるので、これはまず認められないとみるべきだろう


[419:(○口○*)さん (23/02/21 06:10 ID:5ZmNfYny0)]
>>414
不特定多数相手のWEBサービスの利用規約は大半が定型約款に該当だぞ


[420:(○口○*)さん (23/02/21 07:39 ID:kt+bHi+y0)]
定型約款は通常約款とは別物で後から追加されたんだよ
>>416の548条の2の成立要件見てもわかるように、「定型」約款であることの合意が必要
通常約款との区別がつかない状態で合意取っても通常約款になるだけ
定型約款には通常約款と違って法人側が通知するだけで内容を変更できる特権がある(一方的な内容の変更は無効なので注意)ので通常約款とは異なる


[421:(○口○*)さん (23/02/21 07:52 ID:kt+bHi+y0)]
>定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意
ここも重要で双方にとって合理的なものをいう。という部分で否定されることもある(民法法制委員会の事前想定)
例えばうちの商品買うなら定型約款を受け入れるしかないね?みたいな業界単位の独禁法該当行為などがこれに該当する
ただの強要だからね
資本主義は常に商人が競争しつづけなければならない、それはいかに不合理であろうと商人であるための宿命である


[422:(○口○*)さん (23/02/21 07:56 ID:kt+bHi+y0)]
ちなみに通常約款と定型約款の定義については今消費者庁経由で法制審で争われてるよw
条文上は通常約款上書きしているように見えるし、そもそも通常約款ってただの契約上のものに過ぎないからね
さらに言うと、消費者と商人と契約自由の原則が崩壊して契約不自由の原則に陥ってしまっている点、もはや資本主義ではなく独裁だと言われても否定できないからねぇ・・・
共産主義みたいなもんよw


[423:(○口○*)さん (23/02/21 07:57 ID:kt+bHi+y0)]
ちなみにこれの面白いところがいまさら契約自由の原則が明文化されたってことwwwwwww
今までは当然の原則として条文はなかったのに、あえて入れてきたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


[424:(○口○*)さん (23/02/21 08:07 ID:kt+bHi+y0)]
契約自由の原則に契約対等の原則が隠れているならば、定型約款のように一方的な契約は無効なんだよ
定型約款は事業主にだけ自由を保証し、消費者にはちょっと不平等程度では撤回を許さない強要契約に陥っている
民法契約の本質たる真なる合意すら要件にしていない、委任契約の類するものなのに忠実義務すら定めていないwwww
結果国会が大半の国民を攻撃したようなもので、独裁って言われても否定できない類なんで法学者が徹底抗戦しかけてたってわけ

実際合法詐欺みたいな事例は結構出ていて、かつそれを想定してBtoBには適用外に設定してある
自分だけを守ろうとした結果の貴族主義(憲法14)で争いも増えたので賃貸系の最高裁判例だと結構消費者契約法10条使って無効化していることが多くなってきた経緯もある


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