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MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

[409:(○口○*)さん (23/02/21 05:17 ID:kt+bHi+y0)]
>削除ガイドラインに触れる内容のような、悪意のある書き込みはおやめ下さい。またそのような書き込みを見つけられた場合は管理者までご一報ください。
>掲示板をご利用になる方は、上記の事項に同意したとみなします。
良く読め

>>361
信義則違反又は消費者契約法10条違反になる
MMOBBSに対して一方的な利益の契約であることが原因
管理のために必要な削除や規制ならばユーザーにもメリットがあるからこれに該当しない
要するにある程度の方針逸脱性を証明されると詰む


[410:(○口○*)さん (23/02/21 05:19 ID:kt+bHi+y0)]
例えば管理人が自己勘定に基づいて一方は削除して一方は削除しないなどとした場合などがこれに該当する
管理のためではなく、自己利益のためと判定されてしまうので信義則違反が妥当するわけだ


[411:(○口○*)さん (23/02/21 05:21 ID:kt+bHi+y0)]
暴力行為等処罰に関する法律って多数で刑法犯を行った場合だけじゃなくて、多数を偽装して刑法犯該当行為を行っても該当するのか・・・
昔の法律だから電話とかで多数人いると信じ込ませる偽装工作した場合を想定かな?
現在だとネット自演だな


[412:(○口○*)さん (23/02/21 05:22 ID:kt+bHi+y0)]
何J民がひっかかりそう


[413:(○口○*)さん (23/02/21 05:27 ID:hiy8ntLP0)]
>>409
みなし同意じゃ話にならないな

「みなし同意」とは、「本サービスを利用しているユーザーは、利用規約に同意したものとみなします」
「特段の申出がない限り、利用規約の内容に同意したものとみなします」などの条項を、
利用規約中に記載するものです。このみなし同意は、改正民法で規定された定型約款(利用規約)
として契約内容とみなされるための条件を満たさないと考えられるからです。


[414:(○口○*)さん (23/02/21 05:34 ID:kt+bHi+y0)]
は?w
定型約款関係ないぞこれwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


[415:(○口○*)さん (23/02/21 05:42 ID:kt+bHi+y0)]
定型約款と通常約款の二種類あるんだよ
通常約款でも該当する
定型約款にだけ該当しなくても契約は契約
そのHPで語っているのは主に消費者契約法違反しないようにしましょうってだけ
その中でも提携約款で好き勝手書いてる業者が多いから、ちゃんと要件みろよ!って言ってるだけなのさ
「みなし」の意味も定見約款の中で記載すると強制契約だから消費者契約法にひっかかる恐れのある事例に該当してヤバイって話よ
だから、似ているようでちょっと違う話だなぁ

一般的に敷地内の目立つところに「関係者以外立ち入り禁止」と書いたのに、意図的に入った人物は不法侵入罪に問われるように、衆目の集まるところに書いた注意事項と
サービスを利用する意思(要するに書き込み)の二種類の証明をすれば、契約の成立を否定できないのさ


[416:(○口○*)さん (23/02/21 05:46 ID:kt+bHi+y0)]
定型約款ってのは銀行の通常約款をもとに業者が多数の消費者と契約を結ぶ際に管理を簡便にするために、固定契約をするもので
その中でも民法548条の2に該当する約款を定型約款という
通常約款と異なり、定型約款は事前に明示する絶対的要件がなく(求められたら開示義務はある)、かつ一方的不利益を押し付けるようなものでなければ消費者の合意なく表示だけで変更が可能となっている
そのため、法学的には荒れに荒れて、現在でも荒れまくってる次第である

(定型約款の合意)

第548条の2
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。


[417:(○口○*)さん (23/02/21 05:50 ID:kt+bHi+y0)]
2項のいう「前項の規定にかかわらず」って部分がよくある否定される理由
適当に一方的な約款組み込んでたり、約款の改変で一方的な不利益や値上げぶち込んでたりすると無効化されることが多くなってきた


[418:(○口○*)さん (23/02/21 05:53 ID:kt+bHi+y0)]
この部分は消費者契約法10条と同じで、初期のころは法律家からさんざん信義則違反より要件重くしたらいみねぇだろ!!!111って怒られてた
しかし、現在の判例傾向を見ると契約自由の原則の不足を補う動きをしているのがわかる
契約自由の原則(私的自治の原則というべきではない)は背景に対等原則が隠れており、意志の欠缺などがまさにそれである
これらは民法の契約そのものの根源と言えるべきものだが、実際には日本が参照して欧米諸国でも契約自由の原則は崩壊している事実がある
そこで欧米ではフランスのレギオンやドイツの暴利などのように補強に走っているわけで、我が国の補強方法がこの消費者契約法だったというだけの話なのだ

なお、対等原則の崩壊を放置していると資本主義が民主主義を否定することになりはじめるので、これはまず認められないとみるべきだろう


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