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MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

[383:(○口○*)さん (23/02/21 00:15 ID:kt+bHi+y0)]
この辺は士業がやる部分的な民法じゃなくて、学問としての民法を学ぶと大体全部やるよ
ただ民法は条文数も多いし、改正も多いし、苦手意識を持つ人が多いのが特徴
会社法や商法になると途端にやる気出す奴らは金のためかねw
あっち手を出すともっと藪蛇(最悪1000条以上ある法律じゃない上場規定までやるので)になる

最初に大まかな概念から覚えて、次に問題に対して条文と判例チェックしながら解決できる能力を学ぶのが俺的にベストですわ・・・


[384:(○口○*)さん (23/02/21 00:25 ID:kt+bHi+y0)]
>単に組合の構成員ってだけで、関係ない他の組合員の不法行為について、他の組合員が責任負うわけねえだろバカか?
これさぁ・・・
業務に関する行為と全くのプライベートの不法行為を一つとして扱ってないか?
あくまで責任を負うのはこの掲示板に関する業務だけだぞ?
プライベートで管理人の一人が犯罪しても管理組合は賠償金負わんよ
逆に管理人の一人がこの掲示板で不法行為など損害賠償を発生させてしまったら、管理組合全員で負うことになる
共同債務行為(連帯保証人とかと一緒)と同じ扱い
ただ内部求償権もあるから第三者への賠償は全員で急がなきゃいけないけど、内部の出資割合は求償権で調整はできるな

いずれにせよ共同責任を負うのが嫌ならTOPなどすべてのページから組合って文字消せばよいんだよ
まだ債務は発生していないのだから


[385:(○口○*)さん (23/02/21 00:39 ID:jgDIfp080)]
こんな管理人不在の板でムキになっても仕方ない


[386:(○口○*)さん (23/02/21 00:46 ID:PX2triMc0)]
そもそも法に触れる物でなければ削除やスレストを行う義務も無い
気が向いた時にやればいいだけのボランティアなのに長文レスバとかアホすぎるwww


[387:(○口○*)さん (23/02/21 00:47 ID:kt+bHi+y0)]
>そもそも何度も言うけど、組合に権利能力なき社団として当事者適格が認められるのは極めて極めて限定的な
>@団体としての組織性を有しているか
>A多数決の原則により運営がなされているか
>B構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
>Cその組織についての代表の方法総会の運営、財産管理その団体としての主要な点が確定している
>という条件が必要で、ここの管理組合は何一つ条件満たしてねえよ。
>これ満たしたとしても認められるのは原告適格であって被告適格じゃねえよ

これは要素としてはバラバラで一般性がない要素だな
基本的に民法組合としての組織的実体の有無を判定しているに過ぎない
こういうのは民法組合と言いながら責任を個人で負わず法人のように組合に負わせようと悪用するものがいるからである
だからこれらの要件は管理人の一人が賠償請求された場合に該当するものではない
もっとも組合の実態は要件として必要となるが、管理人の一人として活動していなければそもそもの損害賠償の対象にならないのだから、前提として立証済みとなる
特にTOPページの顕名行為はまずいだろうね
削除活動してませんとかは言い訳にもならん
嫌ならドメイン停止しろって話になるからだ


[388:(○口○*)さん (23/02/21 00:53 ID:lvCYySc40)]
                  l─‐ / な お い
 一 ま 宣 バ  オ l   l  る ま え
 緒 わ 伝 カ  レ l ll  〉  : え ば
 だ る  し  だ は ,′ ll 〈  : の い
  :  の て  と   / ll  ll∧   恥 う
  :  と      /ll/ /l 人  に だ
     __ , イ│ //ー-レ  ヽ、_ け
 ̄ ̄\| レ│ll l レ二ニ‐-   /_∨ // ̄
    レ | イ| /   =。==   =。= /
      l ヽ、| /       ̄   「二´/
    │ ll |/     ̄ _ l│‐ /
     レ| / ト、   / ヽ-┘ ,'
       |/  |∧  /  ─-- ,'
   _=彡|   |/人     -  /


[389:(○口○*)さん (23/02/21 00:54 ID:kt+bHi+y0)]
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/production.wp.s3.agaroot.jp/wp-content/uploads/2017/09/ronsyou_minso.pdf

>組合が社団と言える場合があるか。
>最判昭37.12.18

>29条の「社団」といえるためには、いかなる要件が必要か
>再判昭42.10.19
グロ画像君の主張の根拠はここっぽいね
つまり、当事者適格の話じゃなくて社団性の話

そもそも社団に該当せずとも、個人の集合体として集団訴訟の対象になるわけなのだよ
それは被告適格でも変わらないのだ
この辺の理解は共同債務行為と同一である


[390:(○口○*)さん (23/02/21 00:54 ID:ASBwRFrV0)]
あぁ連投くんこっちでボコボコにされてるからパッチスレに沸かないのか
グロ画像くんも同時に沸かなくなったね、やっぱ自演か


[391:(○口○*)さん (23/02/21 00:55 ID:kt+bHi+y0)]
そもそも被告適格が本当になかったとしたら、犯罪やりたい放題だろw
法秩序として崩壊しているのでそれはないってなぜ気が付かなかった???
個人そのものが法人とは別に当事者適格持っている点にもなぜ気が付かなかった?
そういうことである


[392:(○口○*)さん (23/02/21 00:56 ID:kt+bHi+y0)]
負け犬が自演しはじめたぞw
はい、完全論破♪


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