MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16
[380:(○口○*)さん (23/02/20 23:58 ID:YLVllcnH0)]
>法人格がない以上表見代理の当事者には一切ならないし、
これも大きな間違い
法人格と代理権は別の制度であり、代理権は個人で行使することができる
典型例は「代表取締役」であるが、法人に何ら関係のない人間がその法人の代表取締役を顕名した場合には責任が発生する
これが権利外観法理のやっていることである
[381:(○口○*)さん (23/02/21 00:03 ID:kt+bHi+y0)]
案の定民法の森に沈んでるようだな・・・
全体を理解しようとせず個別に理解して分かった気になっているとそうなる
学生にありがち
[382:(○口○*)さん (23/02/21 00:11 ID:kt+bHi+y0)]
>お前の言ってるのは訴訟手続き上の適格性の話であって、法人格がない以上表見代理の当事者には一切ならないし、
ここもおかしなこと言ってるな
表見代理は法人を前提とした制度ではない
個人間でも使用可能だ
>表見代理 とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度。
WIKIのこの説明が妥当するだろう
権利外観法理はこのように根底概念として各条文に含まれている
私はあの人の代理人です、って述べても顕名行為にはなる
無権代理という制度があるのは、詐欺を防止する観点から、代理人と称していても確認取れない取引があるため、原則的に代理人表明したものに責任を負わせる制度である
存在しない人や法人の代理人を顕名しても第三者からの責任は降りかかるのである
そうなると当事者適格や法人格云々は一切関係ない反論だと理解できよう
代理人制度をよく理解することが大事だぞ☆
そういや宅建業者が代理人制度のうち顕名行為を知らずに契約書作ってたので相手方に教えてあげたことがあったわwww
宅建業者はある程度民法やるはずなんだけど、だめっぽいね
双方代理はダメとか必ずやるはずなんだけどなぁ
[383:(○口○*)さん (23/02/21 00:15 ID:kt+bHi+y0)]
この辺は士業がやる部分的な民法じゃなくて、学問としての民法を学ぶと大体全部やるよ
ただ民法は条文数も多いし、改正も多いし、苦手意識を持つ人が多いのが特徴
会社法や商法になると途端にやる気出す奴らは金のためかねw
あっち手を出すともっと藪蛇(最悪1000条以上ある法律じゃない上場規定までやるので)になる
最初に大まかな概念から覚えて、次に問題に対して条文と判例チェックしながら解決できる能力を学ぶのが俺的にベストですわ・・・
[384:(○口○*)さん (23/02/21 00:25 ID:kt+bHi+y0)]
>単に組合の構成員ってだけで、関係ない他の組合員の不法行為について、他の組合員が責任負うわけねえだろバカか?
これさぁ・・・
業務に関する行為と全くのプライベートの不法行為を一つとして扱ってないか?
あくまで責任を負うのはこの掲示板に関する業務だけだぞ?
プライベートで管理人の一人が犯罪しても管理組合は賠償金負わんよ
逆に管理人の一人がこの掲示板で不法行為など損害賠償を発生させてしまったら、管理組合全員で負うことになる
共同債務行為(連帯保証人とかと一緒)と同じ扱い
ただ内部求償権もあるから第三者への賠償は全員で急がなきゃいけないけど、内部の出資割合は求償権で調整はできるな
いずれにせよ共同責任を負うのが嫌ならTOPなどすべてのページから組合って文字消せばよいんだよ
まだ債務は発生していないのだから
[385:(○口○*)さん (23/02/21 00:39 ID:jgDIfp080)]
こんな管理人不在の板でムキになっても仕方ない
[386:(○口○*)さん (23/02/21 00:46 ID:PX2triMc0)]
そもそも法に触れる物でなければ削除やスレストを行う義務も無い
気が向いた時にやればいいだけのボランティアなのに長文レスバとかアホすぎるwww
[387:(○口○*)さん (23/02/21 00:47 ID:kt+bHi+y0)]
>そもそも何度も言うけど、組合に権利能力なき社団として当事者適格が認められるのは極めて極めて限定的な
>@団体としての組織性を有しているか
>A多数決の原則により運営がなされているか
>B構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
>Cその組織についての代表の方法総会の運営、財産管理その団体としての主要な点が確定している
>という条件が必要で、ここの管理組合は何一つ条件満たしてねえよ。
>これ満たしたとしても認められるのは原告適格であって被告適格じゃねえよ
これは要素としてはバラバラで一般性がない要素だな
基本的に民法組合としての組織的実体の有無を判定しているに過ぎない
こういうのは民法組合と言いながら責任を個人で負わず法人のように組合に負わせようと悪用するものがいるからである
だからこれらの要件は管理人の一人が賠償請求された場合に該当するものではない
もっとも組合の実態は要件として必要となるが、管理人の一人として活動していなければそもそもの損害賠償の対象にならないのだから、前提として立証済みとなる
特にTOPページの顕名行為はまずいだろうね
削除活動してませんとかは言い訳にもならん
嫌ならドメイン停止しろって話になるからだ
[388:(○口○*)さん (23/02/21 00:53 ID:lvCYySc40)]
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[389:(○口○*)さん (23/02/21 00:54 ID:kt+bHi+y0)]
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>組合が社団と言える場合があるか。
>最判昭37.12.18
>29条の「社団」といえるためには、いかなる要件が必要か
>再判昭42.10.19
グロ画像君の主張の根拠はここっぽいね
つまり、当事者適格の話じゃなくて社団性の話
そもそも社団に該当せずとも、個人の集合体として集団訴訟の対象になるわけなのだよ
それは被告適格でも変わらないのだ
この辺の理解は共同債務行為と同一である
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