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- 374 :(○口○*)さん :23/02/20 23:50 ID:8SiXYVhF0
- バカに教えてやるけど、民訴法の本に書かれてる内容は90%位学者の妄想であって、
判例で認められてないものが大半だよ。権利能力なき社団の被告適格なんか最たるものだな
単に組合の構成員ってだけで、関係ない他の組合員の不法行為について、他の組合員が責任負うわけねえだろバカか?
そもそも何度も言うけど、組合に権利能力なき社団として当事者適格が認められるのは極めて極めて限定的な
@団体としての組織性を有しているか
A多数決の原則により運営がなされているか
B構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
Cその組織についての代表の方法総会の運営、財産管理その団体としての主要な点が確定している
という条件が必要で、ここの管理組合は何一つ条件満たしてねえよ。
これ満たしたとしても認められるのは原告適格であって被告適格じゃねえよ
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