MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16
[370:(○口○*)さん (23/02/20 23:39 ID:YLVllcnH0)]
ここでは大魔王様の発言の中でMMOBBS管理組合と顕名しているから代表扱いだな
[371:(○口○*)さん (23/02/20 23:40 ID:YLVllcnH0)]
>>368-369
>>367
集団訴訟と一緒だってば
管理組合員全員に帰属するんだよ
しかも無限責任で
[372:(○口○*)さん (23/02/20 23:43 ID:YLVllcnH0)]
これが嫌ならTOPやその他の場所から管理組合って文字全部消せよ・・・
組合がどういうものか理解せずに書いたのならまだ損害賠償請求の対象になってないから許されるだろ
ログ取られたら知らんけど
[373:(○口○*)さん (23/02/20 23:43 ID:8SiXYVhF0)]
集団訴訟の権利能力なき社団に原告適格はあっても被告適格はねえよ
本当に頭終わってるな。そもそもこれ民法じゃなく民訴法だろ低学歴
[374:(○口○*)さん (23/02/20 23:50 ID:8SiXYVhF0)]
バカに教えてやるけど、民訴法の本に書かれてる内容は90%位学者の妄想であって、
判例で認められてないものが大半だよ。権利能力なき社団の被告適格なんか最たるものだな
単に組合の構成員ってだけで、関係ない他の組合員の不法行為について、他の組合員が責任負うわけねえだろバカか?
そもそも何度も言うけど、組合に権利能力なき社団として当事者適格が認められるのは極めて極めて限定的な
@団体としての組織性を有しているか
A多数決の原則により運営がなされているか
B構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
Cその組織についての代表の方法総会の運営、財産管理その団体としての主要な点が確定している
という条件が必要で、ここの管理組合は何一つ条件満たしてねえよ。
これ満たしたとしても認められるのは原告適格であって被告適格じゃねえよ
[375:(○口○*)さん (23/02/20 23:50 ID:YLVllcnH0)]
https://www.mc-law.jp/fudousan/27488/
>>373
民法上の組合は権利能力なき「社団」ではないよ
無限責任の共同体でしかない
当然法人格もない
権利能力なき社団と一緒にされることが多いけど、実態は違うところから発生している制度
あと被告適格って刑事の話だろ?あれは法人格がある場合には被告適格がないだけで(実質的に懲役刑に処せないため)、人の集合体に被告適格を否定する論理はない
あと普通被告適格と言わずに当事者適格という
[376:(○口○*)さん (23/02/20 23:51 ID:x7r2+tO+0)]
熱く語ってるけどどれだけ言ったところでここの管理組合の連中は役に立たんというのは変わらんぞ
[377:(○口○*)さん (23/02/20 23:54 ID:8SiXYVhF0)]
>あと被告適格って刑事の話だろ?
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前さぁ、そもそも民訴法上の原告被告適格と、民法上の法人格の区別ついてないだろ
お前の言ってるのは訴訟手続き上の適格性の話であって、法人格がない以上表見代理の当事者には一切ならないし、
法律家が見たら爆笑するレベルの戯言だよ
[378:(○口○*)さん (23/02/20 23:54 ID:YLVllcnH0)]
>>374
もう一度言うけど厳密には民法組合は権利能力なき「社団」ではない、あくまで法人格のない民法組合である
>判例で認められてないものが大半だよ。権利能力なき社団の被告適格なんか最たるものだな
権利能力なき社団に原告適格を認めた最高裁判例
平成26年2月27日 第一小法廷 (所有権移転登記手続等請求事件)
http://www.shiho-yoshikawa-office.com/15655814734298
原告適格と被告適格って区別は一般にはなく当事者適格(訴訟に参加できるか否か)という
これ関係の判例は結構ある
>単に組合の構成員ってだけで、関係ない他の組合員の不法行為について、他の組合員が責任負うわけねえだろバカか?
組合が共同債務行為ってだけだろ?
[379:(○口○*)さん (23/02/20 23:57 ID:YLVllcnH0)]
>>377
法人格がなくても個人として訴訟の対象になるのがわからないのか?
個人には法人格などないし、法人格は個人のように訴訟の主体になることを目指した制度だ
これは複数人でも一緒
組合で当事者適格が妥当しないと言われていたのは、組合内部の意思疎通ができていない状態でさも共同意思表示のように取り扱うことに問題があったからである
だから通例として代表を立てて訴訟に挑めば問題がないのだが、上の最高裁判例ではそこから一歩踏み込んで許可している
原告適格と被告適格で異なる場合があるのは刑事の法人格があるものに対して実質的懲役刑が履行できない程度である
read.cgi ver5.26 + n2 (02/10/01)