MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16
[359:(○口○*)さん (23/02/20 23:29 ID:YLVllcnH0)]
あぁちゃんと民法勉強していないと躓きやすいところだしねぇ・・・
素人がぱっと調べたら躓くのはよくわかるよ
がんばってね!
[360:(○口○*)さん (23/02/20 23:29 ID:8SiXYVhF0)]
民法上の代理権の基本
AがBに代理権を与え、Bが「自らがAの代理人である事を示してAの代理として」Cと契約した場合、
AはCと直接契約していないにもかかわらず、代理効果によってAC間に契約関係が成立する。中卒向けに説明するとこれが基本
お前の言う表見代理のABCってどれが誰の事?法学部すら出てないバカに理解できましたか?
[361:(○口○*)さん (23/02/20 23:30 ID:r05+iudP0)]
>>341
削除に関してはあくまで「削除する事があります」なんで気まぐれでも問題は無いなw
[362:(○口○*)さん (23/02/20 23:30 ID:8SiXYVhF0)]
ゴミエース君、法学部すら出てない中卒のお前が法律の話すると恥かくってよく理解できました?
[363:(○口○*)さん (23/02/20 23:33 ID:8SiXYVhF0)]
>>358
外観法理の根拠は表見代理じゃねえし、外観法律が結局ABCの法律関係を誰かに帰属させるものである以上、
ABCの法律関係がなきゃそもそも帰属しねえよ。もっぺん中卒のお前に聞くけど、
Aが誰で、Bが誰で、Cが誰で、誰と誰のどういう法律関係が、どの外観法理によって、どう帰属すんの?ド素人君
[364:(○口○*)さん (23/02/20 23:34 ID:YLVllcnH0)]
>>360
いろいろはしょってるけど、Aが管理組合でBが大魔王様、んでCが掲示板利用者各位
もう少し言うとAが代理権を与えているかどうかは関係なくて、Bが無権代理してても代理行為をCに伝えてしまったらCの善意を条件に効力が発生する
この場合Aが存在しなくてもBがA(存在しない)の責任も負うこととなる
これ法学部以前の問題だよ
市販の民法本にも普通に記載している
こういう第三者取引は一般的に分かりにくく難解なんだけど、外観法理理論なるものが根底に存在して設計されるいるわけよ
[365:(○口○*)さん (23/02/20 23:35 ID:8SiXYVhF0)]
>>364
民法上の組合に法人格はねえからAになれねえよ。ド素人君頭大丈夫?何が言いたいの?
中卒でもネットで民法調べたら法律理解できると思ったのか?
[366:(○口○*)さん (23/02/20 23:36 ID:YLVllcnH0)]
>>363
外観法理は表見代理にも影響するし、そのとおり立法されているよ
民法
第117条(無権代理)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
昔と変わってちょっと条文弄ってあるけど言いたいことは一緒
善意なら効力があり、悪意なら効力がない
これが外観法理
[367:(○口○*)さん (23/02/20 23:37 ID:YLVllcnH0)]
>>365
それも前に教えてあげたでしょ?
判例レベルでは法人格なくても集団訴訟と同じに扱うって
だから代表者の証言か内部の議決で足りる
[368:(○口○*)さん (23/02/20 23:38 ID:8SiXYVhF0)]
ド素人君、まともに法学部出てたら民法上の組合に法人格あるなんてアホ発言しないんすわ
そもそも「誰と誰の契約」が誰に帰属するって?法人格がない組合に?頭大丈夫か?
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