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MMOBBSの管理・運営について住民が話し合うスレ16

[358:(○口○*)さん (23/02/20 23:28 ID:YLVllcnH0)]
>組合は管理者同士の合意であって利用者であるお前との合意じゃねぇよ
民法の外観法理しないの?w
第三者との関係で表見代理などを用いて錯誤させた場合、第三者が善意ならばその発言の責任を負うのが通例だぞ?

>表見代理ってのは「代理権の効果として何かの合意が誰かに帰属する」って効果だし完全に法律用語間違えてるよ
よくわかってるじゃんw大魔王様が管理組合を代表して利用者に挨拶をしつつ、暗に管理組合が管理していると明示したんだろ?

>誰が誰に代理権を与えてて、誰と誰の法律関係が、どの表見代理によって、誰に帰属すんの?
>これ言われて何言われてるのかすら理解できないお前は法学部すら出てないゴミだって分かるんだよ
なんも理解してないのに突っ込んだの?w


[359:(○口○*)さん (23/02/20 23:29 ID:YLVllcnH0)]
あぁちゃんと民法勉強していないと躓きやすいところだしねぇ・・・
素人がぱっと調べたら躓くのはよくわかるよ
がんばってね!


[360:(○口○*)さん (23/02/20 23:29 ID:8SiXYVhF0)]
民法上の代理権の基本
AがBに代理権を与え、Bが「自らがAの代理人である事を示してAの代理として」Cと契約した場合、
AはCと直接契約していないにもかかわらず、代理効果によってAC間に契約関係が成立する。中卒向けに説明するとこれが基本

お前の言う表見代理のABCってどれが誰の事?法学部すら出てないバカに理解できましたか?


[361:(○口○*)さん (23/02/20 23:30 ID:r05+iudP0)]
>>341
削除に関してはあくまで「削除する事があります」なんで気まぐれでも問題は無いなw


[362:(○口○*)さん (23/02/20 23:30 ID:8SiXYVhF0)]
ゴミエース君、法学部すら出てない中卒のお前が法律の話すると恥かくってよく理解できました?


[363:(○口○*)さん (23/02/20 23:33 ID:8SiXYVhF0)]
>>358
外観法理の根拠は表見代理じゃねえし、外観法律が結局ABCの法律関係を誰かに帰属させるものである以上、
ABCの法律関係がなきゃそもそも帰属しねえよ。もっぺん中卒のお前に聞くけど、
Aが誰で、Bが誰で、Cが誰で、誰と誰のどういう法律関係が、どの外観法理によって、どう帰属すんの?ド素人君


[364:(○口○*)さん (23/02/20 23:34 ID:YLVllcnH0)]
>>360
いろいろはしょってるけど、Aが管理組合でBが大魔王様、んでCが掲示板利用者各位
もう少し言うとAが代理権を与えているかどうかは関係なくて、Bが無権代理してても代理行為をCに伝えてしまったらCの善意を条件に効力が発生する
この場合Aが存在しなくてもBがA(存在しない)の責任も負うこととなる

これ法学部以前の問題だよ
市販の民法本にも普通に記載している
こういう第三者取引は一般的に分かりにくく難解なんだけど、外観法理理論なるものが根底に存在して設計されるいるわけよ


[365:(○口○*)さん (23/02/20 23:35 ID:8SiXYVhF0)]
>>364
民法上の組合に法人格はねえからAになれねえよ。ド素人君頭大丈夫?何が言いたいの?
中卒でもネットで民法調べたら法律理解できると思ったのか?


[366:(○口○*)さん (23/02/20 23:36 ID:YLVllcnH0)]
>>363
外観法理は表見代理にも影響するし、そのとおり立法されているよ

民法
第117条(無権代理)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

昔と変わってちょっと条文弄ってあるけど言いたいことは一緒
善意なら効力があり、悪意なら効力がない
これが外観法理


[367:(○口○*)さん (23/02/20 23:37 ID:YLVllcnH0)]
>>365
それも前に教えてあげたでしょ?
判例レベルでは法人格なくても集団訴訟と同じに扱うって
だから代表者の証言か内部の議決で足りる


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